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不動産ファンドにおけるSPCの役割 - 不動産ファンドが分かる不動産ファンド投資入門





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不動産ファンドにおけるSPCの役割




SPC法(資産流動化法)に基づき設立される会社を特定目的会社といいます。これらは商法
による株式会社とは別の会社ですのでこの点は注意する必要があります。



通常は資産を売却したり資産を担保に資金を調達しようとする企業が特定目的会社を設立
することによって、その特定目的会社に対して資金を譲渡します。



また、特定目的会社は、その資産を裏付けに証券を発行することによって、投資家から資金
を集めます。そして特定目的会社は資産から上がる賃料と資産売却時のキャピタルゲイン
(ロス)を配当や利子に対して、あるいは、元本の償還にあてることになります。



特定目的会社に資産を譲渡する場合には、流通課税(登録免許税、不動産取得税)が通常
の2分の1に優遇されています。そして、信託を効果的に使うことによって、より有利になりま
すので、多くの場合はこの方式を採用しています。



まず、資産を信託銀行に信託し、信託受益権とします。この信託受託券を特定目的会社に
譲渡します。特定目的会社の意思決定を行うのは、特定出資による特定社員であり、通常
はオリジネーター等が発起人となります。ですので、そのまま特定社員となります。



特定目的会社の発行する証券の種類はエクイティとしての優先出資証券 、デットとしての
特定社債、特定約束手形、転換特定社債、新優先出資証券引受権付特定社債です。



特定目的会社は、予めどのような証券を発行して資産を流動化するかという計画を金融庁
に届ける必要があります。そして特定目的会社は、この資産流動化計画に従って行う業務
以外の業務を行うことが原則的に出来きません。



そして、資産の管理・処分業務を自分では行わず、第三者(特定資産管理受託者)に委託
しなくてはなりません。上述したように不動産ファンドには実に様々な要素が絡みあって
います。不動産ファンドは不動産のために資金調達するために債権化されたものです。



不動産自体とてつもない高額なものでありますから、適当なことをやられてしまっては大変
なことになります。このため上述したようなことを、しっかりと取り決めることによって、それ
ぞれを守りあいながら、利を追求することになります。



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