忍者ブログ

不動産ファンドが分かる不動産ファンド投資入門





[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント(-)トラックバック(-)

不動産ファンドにおけるSPCの仕組


SPC法が設立されたことによって特別目的会社(SPC)の設立が
容易になったわけですが、今回は一連の流れについて



最初に資産を信託銀行に信託し、信託受益権とします。この信託
受益権を特定目的会社に譲渡します。特定目的会社の意思決定
を行うのは特定出資による特定社員です。



通常はオリジネーターなどが発起人となり、そのまま特定社員と
なります。特定目的会社の発行する証券の種類は、エクイティと
しての、優先出資証券(特定出資に優先します)、デットとしての
「特定社債」「特定約束手形」「転換特定社債」「新優先出資証券
引受権付き特定社債」がございます。



特定目的会社の特色として、最低資本金10万円から金融庁に
届け出することにより設立するてんがあげられます。


流動化の対象資産は財産権一般に広く認められます。


SPC(特定目的会社)は、予めどのような証券を発行して資産を
流動化するかという計画を金融庁に届け出る必要があります。



特定目的会社は、この資産流動化計画に従って行う業務(特定
目的)以外の業務を行うことが出来ません。



こうしたことから資産の管理・処分業務を自分で行わず、第三者
(特定資産管理受託者)に委託しなくてはならないのです



また、一つ流動化計画が終わるまでは、1つの特定目的会社で
他の流動化計画を並行しておこうなうことができません。


資産流動化計画は、最長50年まで認められています。


【情報満載】 金持ち父さん目指すならHOME'S不動産投資



※投資は自己判断・自己責任でお願いいたします。

サイト内の記事の誤字脱字、内容の間違いを含め、利用者さまが、
いかなる損害を受けた場合も、当方では一切の責任を負いません
ので予めご了承下さい。

不動産ファンドが分かる不動産ファンド投資入門トップへ
PR
コメント(-)トラックバック(-)
Copyright © 不動産ファンドが分かる不動産ファンド投資入門 All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]