SPC法が設立されたことによって特別目的会社(SPC)の設立が
容易になったわけですが、今回は一連の流れについて
最初に資産を
信託銀行に信託し、信託受益権とします。この信託
受益権を特定目的会社に譲渡します。特定目的会社の意思決定
を行うのは特定出資による特定社員です。
通常はオリジネーターなどが発起人となり、そのまま特定社員と
なります。特定目的会社の発行する証券の種類は、エクイティと
しての、優先出資証券(特定出資に優先します)、デットとしての
「特定社債」「特定約束手形」「転換特定社債」「新優先出資証券
引受権付き特定社債」がございます。
特定目的会社の特色として、最低資本金10万円から金融庁に
届け出することにより設立するてんがあげられます。
流動化の対象資産は財産権一般に広く認められます。
SPC(特定目的会社)は、予めどのような証券を発行して資産を
流動化するかという計画を金融庁に届け出る必要があります。
特定目的会社は、この資産流動化計画に従って行う業務(特定
目的)以外の業務を行うことが出来ません。
こうしたことから資産の管理・処分業務を自分で行わず、第三者
(特定資産管理受託者)に委託しなくてはならないのです
また、一つ流動化計画が終わるまでは、1つの特定目的会社で
他の流動化計画を並行しておこうなうことができません。
資産流動化計画は、最長50年まで認められています。
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